育児介護休業法
育児休業
労働者がその子を養育するための休業です。
期間:子が1歳に達するまでの期間
取得:申出でOKで事業主の承認は必要ありません。
※雇用保険法より
育児休業給付…1歳未満の子を養育し休業する場合、「180日まで給料の67%」「181日以降は給料の50%」を支給。※特例的に「1歳6ヶ月まで」支給される場合があります。
介護休業
労働者が要介護状態にある対象家族を介護するための休業です。
期間:同一の対象家族について3回まで、通算93日まで
取得:申出でOKで事業主の承認は必要ありません。
※雇用保険法より
介護休業給付…介護休業を取得した場合、「最大で93日分まで給料の67%」が支給
子の看護休暇
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度内において「5労働日」を限度として負傷・疾病の子の世話をするために休暇を取得することができます。
※子が2人の場合は、「10労働日」までを限度とします。
※半日単位での取得可能
※労働者からの申出があった場合、事業主は原則として申出を拒むことはできません。
児童手当法
日本国内に住所を有してして、中学校卒業までの児童を育てる場合等に児童手当が支給されます。
※支給単位:月単位での支給
児童 | 支給額 |
3歳未満 | 15,000円/人 |
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3歳以上小学校修了前(第1・2子) | 10,000円/人 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円/人 |
小学校修了後~中学校修了前 | 10,000円/人 |